クイズで学ぶ知財実践
~知的財産をおもしろおかしく学べます~
クイズで学ぶ知財実践 ~知的財産をおもしろおかしく学べます~
特許情報の活用について研究活動を行っている特許情報活用研究会 in 名古屋のメンバーが、研究会の後に行われる懇親会でクイズを出して、「合っていた!」「知らなかった!」と盛り上がったものをまとめたものです。
会を重ねる毎にクイズの数も増えていき、3年を過ぎたころには100問に達しました。
前半は経験の浅い方や知的財産になじみのない方が読まれましても興味を持って頂けるよう、著作権や商標などの身近なものを集めてあります。
後半は知的財産を仕事としておられる知財経験者でも改めてクイズとして問いかけられると「どうかな?」と迷ってしまうような面白い問題を集めております。
楽しみながら知的財産に興味を持って頂き、知財経験者の方も意外に自分の知識が曖昧であることに気づき、より正確に知的財産を理解して頂ければ望外の喜びです。
目次
- 第1部著作権
- 第2部不正競争防止法
- 第3部商標
- 第4部知財雑学
- 第5部面白特許
- 第6部特許要件
- 第7部発明者
- 第8部弁理士・弁護士
- 第9部時間・期間
- 第10部特許分類
- 第11部特許情報
- 第12部特許公報
- 第13部特許番号表示
- 第14部判定・渉外
- 第15部契約
- 第16部外国特許
- 第17部条約・協定
問題例:「著作権」
2016年に大ヒットしたアニメ映画「君の名は。」のタイトルは、1952年にNHKで放送されたラジオドラマをもとに1953年に映画化された「君の名は」の題名に似ていますが、はたして著作権侵害となるでしょうか?
①厳密に言えば著作権侵害になるが、権利者がまだ告訴していないので、争いが生じていない。
②「。」が付いているので別物であり、著作権侵害に該当しない。
③そもそも映画のタイトルには著作権は及ばない。
正解 ③ そもそも映画のタイトルには著作権は及ばない。
解説:
一般的に、小説や映画等の作品のタイトル自体には、著作権は及ばない、というのが通説です。過去の判例で、「短い言葉に著作権を認めると、最初にその言葉を使った者にその言葉の独占使用を許すことになり、人の表現活動が著しく阻害されることになるため、短い言葉には著作権は認められない。」と示されたことがあります。従って、以前の映画と全く同じタイトルを新しい映画に付けても、著作権侵害には当たらないということになり、正解は③となります。
しかし、著作権法以外の法律を考えると、少し微妙なことになります。以前の映画が著名な場合、同じタイトルを付けると、その著名な作品と誤認する可能性がある場合には、不正競争防止法により、差止めや損害賠償の対象になる可能性があります。「君の名は」の場合、1953年の作品は、ご年配の方を中心にかなり著名ですので、場合によっては、かなりシビアな判断が下ることもあり得ます。それもあってか、誤認を避ける意味で、タイトルに「。」を付けたのかもしれませんね。
参考例として、過去に、太宰治の小説「人間失格」と全く異なるシナリオのドラマを、同名の「人間失格」というタイトルでテレビ放送したところ、太宰の遺族からクレームがっいてしまったため、第2回放送から、タイトルを「人間・失格~たとえばぼくが死んだら」に変更したというケースがありました。
詳細
特許情報活用研究会 in 名古屋編 株式会社レイテック発行
商品名 | クイズで学ぶ知財実践 ~知的財産をおもしろおかしく学べます~ |
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商品コード | IQB-01 |
価格(税込) | 500円(1冊、送料別途) |
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